令和4年4月1日から建築物、工作物の解体・改修工事を行う際には「石綿(アスベスト)」の含有調査を行うことが義務化されました
当社では、石綿含有建材調査者の保有資格者が試験体の採取、分析、報告書の作成まで、責任を持って行います。
解体・改修工事を行う際の
「石綿(アスベスト)」の含有調査
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令和4年4月1日から建築物、工作物の解体・改修工事を行う際には「石綿(アスベスト)」の含有調査を行うことが義務化されました
当社では、石綿含有建材調査者の保有資格者が試験体の採取、分析、報告書の作成まで、責任を持って行います。