石綿含有調査

解体・改修工事を行う際の
「石綿(アスベスト)」の含有調査

令和4年4月1日から建築物、工作物の解体・改修工事を行う際には「石綿(アスベスト)」の含有調査を行うことが義務化されました
当社では、石綿含有建材調査者の保有資格者が試験体の採取、分析、報告書の作成まで、責任を持って行います。